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(医療機関が押さえたい民法改正の要点 桑原博道(仁邦法律事務所所長).pdf / 4.6MB)
テーマ:医療機関が押さえたい民法改正の要点
講演者:桑原博道(仁邦法律事務所所長)

【目次】

1.はじめに
2.診療・介護費用の回収
3.医療・介護過誤

【講演トピック】
1.はじめに

・法律

2.診療・介護費用の回収
2-1.誰に請求できるか

・患者・利用者
・保証人
・配偶者
・死亡例の場合は?
・自己破産の場合は?

2-2.いくら請求できるか
・個人根保証と極度額(民法改正)
・保証書の整備
・極度額に関する記載
・保証書の「極度額」をいくらにするか?
・いくら請求できるか?

2-3.いつまでに請求できるのか
・診療・介護報酬の場合は5年なのか?10年なのか?
・改正民法の時効期間 パターン1
・改正民法の時効期間 パターン2
・診療・介護報酬の場合
・いつまでに請求できるか

2-4.請求プロトコールの整備
・請求プロトコール
・時効完成の猶予
・催告と完成猶予
・内容証明郵便の出し方
・請求プロトコール
・「援用権喪失」とは?
・未払いを理由に、診療拒否はできるのか
・患者:F(53) 医療機関:歯科医院
・医院→患者:治療の終了を通告 <理由>コミュニケーションが取れない
・H29.2.29東京地裁判決
・治療費の支払拒否と診療拒否

3.医療・介護過誤
・医療訴訟件数/1年間 (最高裁判所統計資料)
・医療・介護過誤と賠償請求
・いつまでに請求できるか【 時効期間(生命・身体の侵害の場合) 】
・Take Home Message
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